1996-02-16 第136回国会 参議院 予算委員会 第3号
それから、戦後に私どもの経験しましたことといたしまして、軍事補償打ち切りの際に第二会社制度というのを考えて、新勘定と旧勘定を分離して処理するというふうなこともやりまして、十年かかりましたけれどもこれで成功したという事例もございます。
それから、戦後に私どもの経験しましたことといたしまして、軍事補償打ち切りの際に第二会社制度というのを考えて、新勘定と旧勘定を分離して処理するというふうなこともやりまして、十年かかりましたけれどもこれで成功したという事例もございます。
あるいは軍事補償打ち切りをやりました。あるいはまた、保険金を一律で切り捨てをやりました。また、封鎖をやったときに切り捨てもあるのです。そういうことに対してみんな心理的なショックを受けているわけです。あるいはまた、戦後処理に協力しているわけです。そこで、ショック賃と貢献賃をどういうことを根拠にして算定したか、これを具体的にここで承っておく必要があります。
というのは、軍事補償が打ち切られてから、あのころ、御承知のように、レオ・チャーンという人が来まして、当時の石橋蔵相と非常に軍事補償の打ち切り問題についてやり合ったわけです。結局、石橋さんは軍事補償打ち切りに反対したけれども、レオ・チャーンに押し切られて、軍事補償の打ち切りになった。
○政府委員(高橋俊英君) 戦時保険の関係と軍事補償の関係ですね。これは戦後に打ち切られたものでございますが、この金額は全部国に帰属した。払わないで国のほうに召し上げたのであります。
当時かなりそういう、まあ軍事補償の打ち切りもありましたので、その軍事補償の打ち切りの打撃というのですか、それを緩和するためにも、意識的にこのインフレ政策がとられたというようにも思われるのです。
軍事補償の問題もありますし、財産の問題もありますし、銀行預金の封鎖もありますし、保険の打ち切りもありますし、数えあげれば切りがないわけであります。そういうものに対しての、この問題はその中の一つだと思う。
○成瀬幡治君 そのことはただ単に農地だけではなくして、当時のたとえば軍事補償打ち切りだとか、種々雑多、いろいろな問題があるわけですが、そういうもの全体をひっくるめての御意見だというふうに解釈していいのか、この農地被買収だけに限っての御意見なのか、その辺はどうですか。
○国務大臣(水田三喜男君) まあ、こういうような処置は終戦ということに伴った異常な措置でございまして、当時軍事補償打ち切りを初めとしまして、この種の措置を全面的にとったわけでありますが、そのとき作った法律によって処理したことがいいか悪いかと言われても、一応法規に沿った処置であるなら、これは適法であって、あのときとしては全部済んでいる。
と申しますのは、内地の日本人でも軍事補償打ち切りの一連の法律によって財産を放棄させられておるという問題もございますし、そこらの勘案でこれをどう解決したらいいかというのはなかなかむずかしい問題となっていましたが、先ほど申し上げましたような形で、一応ここでこの問題の結末をつけるという趣旨から引揚者に対する給付を行なったということになっておりますので、今後これを蒸し返して別の解決方法を考えるということは、
そこでこの戦争によつて沈没いたしました日本の船舶などは、御承知の通り一〇〇%課税になつておつて、軍事補償の打切りで一文ももらえない。しかも戦争中には陸海軍から強制的な徴用を受けましたのみならず、これに対して戦時保険をみな五割までかけておつたのが全部棒引きになつてしまつて、そして一〇〇%課税されておるような状態であります。
ですからそれに衡平……、いわゆる企業整備とか軍事補償というものと別にやはり考えないと、その負担云々ということよりも、はつきりこれがまあそういう特殊の債務であつたということによつて、昨日北條さんからも証言があつたのですけれども、そういう引揚者団体のいろいろ御意見伺つても、私はそういう無理なことを引揚者団体は言つておられるのじやなくて、これはやはり、はつきり政府に対してこれを貸したのであるから割切れるように
事柄は、終戰前後のどさくさの処理でありますので、あの当時の一連の措置、軍事補償打切とか財産税、或いは金融機関の再建整法等の事柄から考えまして、こういう措置を講ずる必要がある、こう考えております。
むしろああいう間違つた戰争を起した、あの当時の東條軍閥によつて支配された国会で承認したそういう法律に基く軍事補償は間違いである。これが一つのやはり根拠であつたのです。ところがこれは終戰後の内閣の吉田さんが訓令を発して、そうして国が債務を負つたのです。性質が違うと思うのです。私はそういう戰時補償の打切りの問題とこれとは私は違うと思う。
○平川委員 これは今後いろいろな、何と申しますか、軍事補償ですね。戦争犠牲者の補償の問題にも重大な関係があると思います。一体民法上の規定というものを、そのまま給與法の中に持込むということは、私は原則として間違いであると思う。
福祉施設資金は、病院、住宅等の施設に使用されており、国債並びに社債に融資したものの中には、軍事補償打切り等によつて回收不能となつたものもあるが、これは全額一般全計から補填して貰つたので損失はないとの答弁がありました。
第三には、第二十二條の財源については、法案に示す期間の鉱害は国家の総力によつて行なつたことであるから、軍事補償打切の原則はあるとしても、全額国庫は負担すべきである。それから山口地区について言えば、炭鉱が不況であるから、原案通りとすれば労働條件の低下が来る。現在九千名の者が失業手当を受けているが、その中には炭鉱で抱えておる者が七千五百名を占めている。
これらの戰災問題を同時に解決しなくちやならんということがあるのでありますが、その点を私は冒頭にその量と質において非常な開きがあるということを簡單に申上げたのでありますが、国内におきますところの戰災は、政府の言明のごとく、戰争保險或いは軍事補償或いは財産税の減免、戰時災害国税減免法というようなものがありまして、戰争犠牲の公平負担の原則に基きまして、可なりな措置がとられて参りました。
○川島委員 これは私の想像でありますけれども、軍関係の債務を負担しておるところの各種団体、工場というものは、およそ例外なく軍事補償打切りに伴う納税の責任者であろうと思います。そういう責任者が軍事補償打切りに伴う納税をも、およそなし得ない状況であろうと思います。従つてこういう債券も今日まで未解決である。こういう関連性があるのではないかと思う。
○佐藤(一)政府委員 軍事補償の点につきましては、これはちよつと今十分にお答えいたしかねますから、税の関係者に来てもらつて答えさせていただきたいと思います。
○川島委員 それでは次にもう一つお伺いしておきたいのですが、この軍関係の債権と例の軍事補償の打切りとの関連は、これまたしいて言えば裏表の関係にあるのではないか。そこで佐藤さんにはおわかりになつておるかどうか存じませんが、軍事補償の打切りによる税というものが、当然これらの関係ある債務者から、完納されておらなければならないと考えます。
ないのを恰かも曾て産業設備営團に対しては補償するという政府の規定があつたし、或いは又産業設備営團についてはいろいろその後企業再建整備や或いは又軍事補償打切の場合においても、いろいろ特例が設けてあつたから、それとひつつけるとこういう私は技術が弄されていると思うのです。だからこういうような極めて曖昧な形で、恰かもこのことが法的根拠があるかのごとくなされておる。
このことは軍事補償打切りの原則によりましても明日であります。現に産業設備営團は二十一年十二月末閉鎖機関になつておる。この新しい事情に即してこの問題を考えた場合には、政府のこの法案提出の趣旨というものには、非常な疑問が起つて來るのであります。
言うまでもなく、われわれは、一昨昨年の春、この議会において、四百億に及びまする軍事補償の打切りを主張し、当時與党でありました自由党の諸君と、当時の政府、第一次吉田内閣は、この軍事補償の打切りに対して、何とか打切りをせずして済むように最後まで模索をいたしたということは、皆さんの御承知の通りであります。
もう一つ、今金融機関の再建整備法に從つて、大体政府はこの問題を取扱つておられるというのでありますが、金融機関再建整備法は、どこまでもこれは戰時補償特別措置法に從属するものでありまして、戰時補償特別措置法の第一條の目的とするところから生ずるいろいろな被害に対しまして、金融機関をある程度救済して行こうというのが趣旨で、根本は軍事補償の打切りにあるのです。
最後にこの法案と軍事補償打切りの根本方針とどういう関係にあるか。つまり軍事補償打切りの一般的な方針に関しまして、これはきわめて例外をなすように思われます。その点についての法的根拠を示していただきたい。大体これらのことを御質問いたします。
○松田委員 軍事公債の利拂を打切るということは、参考人も出ましたけれども、この軍事公債はもう拂わぬで置くがよかろう、軍事公債を反故同様にしてもいいんじやないかというような議論もありますが、終戰になりました当時、軍事補償の打切をやつたあのときに、こういう利拂の停止をやるとか、あるいは延期をするとかいうことを一緒にやつて置いたならば、これが影響は金融機関になかつたように思いますけれども、今金融機関がようやくにして
○松田委員 それはたびたび申し上げたと言われますが、私が今質問しておりますのは、この前の質問と筋が違つておりまして、軍事補償を打切つたようなときにこれをやつたならば、大した支障もなくて今日までの整備を進めてきておつたんですけれども、軍事補償の打切りだけやつて公債のことはやらなかつたがために、やらぬものとしての整備を今までに進めてきまして、まさに完了せんとするときであります。